社会保険労務士は、社会保険労務士法に基づく国家資格者で、企業の需要に応え、50種類以上にのぼる労働・社会保険諸法令に基づいて、行政機関に提出する提出書類や申請書等を依頼者に代わって作成する事務および提出代行または事務代理をはじめ、備え付け帳簿、書類等の作成などの仕事を行っています。
また、人事・労務管理の専門家として企業経営の四要素(ヒト・モノ・カネ・情報)のうちヒトの採用から退職までの労働及び社会保険に関する諸問題、さらに老後の年金を含む生活設計や介護の相談に応じる”ヒト”に関するエキスパートです。
中小企業においては、経営者や役員の方が総務を兼任しているケースがよく見受けられます。経営者の方には本業に専念していただくためにも複雑で面倒な労働・社会保険の手続や、法改正への対応は専門家の社会保険労務士へご依頼下さい。
特定社会保険労務士業務・紛争解決代理業務
労働者と経営者間のトラブルをみなさんが自分たちで解決できないとき、どうしますか。裁判?それとも泣き寝入りでしょうか?
裁判には長い時間と、弁護士費用など多額のお金が必要となります。そしてお互いの心証を気にする方も多いでしょう。しかし、泣き寝入りでは当然のことですが解決にはなりません。そこで、裁判ではなく「話し合い」によって、トラブルを解決しようという制度があります。これがADR(裁判外紛争解決手続)と呼ばれる制度です。
「特定社会保険労務士」は、次のADRにおける代理人として、 裁判によらない円満解決を実現することができる社会保険労務士のことを指します。
紛争解決代理業務の内容
- 別労働関係紛争について社労士会労働紛争解決センターが行う裁判外紛争解決手続の代理
- 個別労働関係紛争解決促進法に基づき都道府県労働局が行うあっせんの手続の代理
- 男女雇用機会均等法に基づき都道府県労働局が行う調停の手続の代理
- 個別労働関係紛争について都道府県労働委員会が行うあっせんの手続の代理
※上記代理業務には、依頼者の紛争の相手方との和解のための交渉及び和解契約の終結の代理を含みます。
具体的な業務としては、ADR(裁判外紛争解決手続)を行う機関である「社労士会労働紛争解決センター」などにおいて、経営者や労働者の皆さまの代理人として、個別労働関係紛争の円満な解決のお手伝いをすることができます。
※紛争解決代理業務はご相談の内容等により業務内容が異なります。そのため業務報酬は各事案により異なります。まずはお気軽にご相談下さい。
就業規則作成
就業規則は、法人・個人事業を問わず常時10人以上の従業員を雇用する場合、事業主に作成・届出が義務付けられています。
また個々の事業所の実態に合ったものであることが重要です。しかし、事業主のなかには、従業員が10人を超えたので、市販の就業規則で間に合わせ、その結果、事業場の実態と大きな食い違いがでてしまい、従業員とのトラブルが生じたり、労働基準監督署から指摘されたりするケースがみうけられます。
就業規則は、労働基準法を始め、関係法律に定められた要件を満たしており、その作成手続も法定の手続によることが必要です。
就業規則は、近年の法改正に合わせて、既に就業規則を作成している事業所でも常に見直すことが必要ですし、各種助成金の申請の際にも就業規則の添付が要求されますので、従業員10人未満の事務所でも作成をお勧めします。
当事務所では事業所の実体に合った就業規則の作成から見直しまでトータルにサポートいたします。
給与計算業務
こんな悩みはございませんか?
- 創業以来、社長自身が計算してるが社員が増えてきて本業に集中できない。
- 給与担当者が突然退職してしまった。引継ぎがうまくいかず困っている。
- 担当者が一人で業務を行っているため給与計算業務にミスが多くて不安。
- 間接部門の人員削減でチェックする人が足りない。
- 給与計算担当者と社会保険手続き担当者の連携が上手くとれていないため人材コストの把握ができない。
- 就業規則(給与規程)と実際の運用・計算が合っているか確認できない。
当事務所(社会保険労務士)に給与計算をアウトソ-シングするメリット!!
- 社員の入社・退社に伴う社会保険・雇用保険手続きと給与計算業務を連動させます!
- 専門の事務所に頼むことで少ないコストでダブルチェック体制を構築できます!
- 間接部門をアウトソーシングする事で社内の人材をコア業務に集中させることができます!
- 給与計算を通じて社員の労働時間管理・健康管理のアドバイスを受けることができます!
- 法改正に伴う就業規則・給与規程の変更もスムーズです!
労働・社会保険手続きのプロフェッショナルである社会保険労務士が御社の給与計算を含めた総務部門を丸ごとバックアップします!
派遣業に関する相談・手続
労働者派遣事業とは、自社で雇用している労働者を派遣先の命令を受けて、派遣先のために労働に従事させる形態の事業です。
労働者の所属は、働いている場所ではなく派遣元企業になるため、給料の支払いも派遣元企業からになります。
労働者派遣事業の許可要件は下記の通り多岐にわたります。
- 財産要件(資産要件)
- 事務所要件(広さ、独立性、使用目的、所有者、その他)
- 派遣元責任者要件
- 事業目的要件
- 個人情報の適正な管理
- キャリアアップ支援
審査期間は、審査が滞りなく進んだ場合(最短で)申請月から起算して3か月目の1日が許可予定日になります。(中2ヶ月審査期間が必要)
許可取得後も、毎年3回の報告義務があります。だからと言って、決して取れない許可ではありません。
労働者派遣事業の許可申請には、申請要件・提出書類も多くあるため、これらの手続きを行うためには派遣業に関する法律だけでなく、労働・社会保険などの法律知識も必要です。
契約書の作成、派遣労働者の雇用管理など、法律面だけでなく事業所の事態に合わせた書類整備までトータルにサポートします。
※派遣業に関する手続内容は、派遣の内容・規模・派遣先の業種等により変わるため、業務報酬は会社ごとに異なります。まずはお気軽にご相談ください。
職場のトラブル相談
社会経済情勢の変化やパートタイマーや派遣労働など就業形態の多様化などを背景に、退職・解雇・サービス残業・労働条件・募集・採用など職場のトラブルが増加しています。そういった職場のトラブルを解決するためには、労働基準法等の諸法令の規定なども大切ですが、会社の経営状況や労働者の生活などの諸事情も考慮しながら現実的な解決を図る必要があります。
中小企業の社員の皆様が働きやすい職場づくりのお手伝いとして、トラブルを未然に防ぐための就業規則の整備や、職場環境の改善から実際のトラブル相談までトータルにサポートいたします。
年金相談
今後の高齢化時代において年金は、老後の生活にとって大変大きなウエイトを占めます。年金を受給できるかどうかで、老後の生活設計が大きく変わってきます。
しかしながら、現在の年金制度は何度も改正が行われ、一般の人には分かりにくくなっています。そのため、制度が変更されたのに気がつかず、所定の手続を怠ったり、また、被保険者であった期間が短かったため、自分で年金は受給できないと思い込み、その後所定の手続をしないで、年金の受給権を喪失してしまうなどのケースが多くみうけられます。
年金の加入期間や受給資格等についてわかりやすく説明し、あわせて年金の裁定請求に関する書類 の作成、提出までトータルにサポートいたします。
また、中小企業における高齢者の継続雇用にあたり「在職老齢年金」の問題や、賃金再設計のお手伝いまでトータルにサポートいたします。
マイナンバーの安全管理制度措置等
「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(番号法)」が成立し(平成25年5月31日公布)、マイナンバー(社会保障・税番号)制度が導入されました。
事業主の皆様は、労働保険社会保険諸法令に関する手続を適正に行うことは当然のことながら、当該手続において使用するマイナンバー及び特定個人情報について適正な安全管理措置を講じることが必要です。
※平成27年10月から、個人番号(マイナンバー)・法人番号が通知され、平成28年1月から、 「社会保障」「税」「災害対策」の3分野について順次利用が始まっています。
特に雇用保険・社会保険の手続きに代表される「社会保障」についてはマイナンバーの利用が圧倒的に多い分野であり、社会保険労務士が専門的に取り扱う手続きが多数あります。
マイナンバーの不正入手、不当提供等については、最大4年以下の懲役または200万円以下の罰金が科されるなど重い罰則がありますので、取り扱いには特段の注意が必要です。
その他業務内容のご案内
労働保険・社会保険新規適用申請
会社を設立して、社員を一人でも雇う場合には労働・社会保険に加入しなければなりません。
労働基準監督署や社会保険事務所などの複雑な手続を書類の作成から提出まで当事務所にて代行します。
また、労災保険の特別加入(中小事業主・一人親方)のための事務組合加入手続も行います。
労働保険年度更新・社会保険算定基礎届
労働保険の年度更新手続きとは、翌保険年度の初めに確定保険料の申告・納付を行い概算保険料の差額を精算し、かつ翌保険年度の概算保険料を申告・納付する手続きをいいます。
複雑な保険料の計算から書類の作成・提出まで当事務所にて代行します。
助成金申請
厳しい雇用状況に対応するため雇用対策や能力開発支援などのいくつかの助成策が整備されています。
トライアル雇用や育児・介護休暇制度を新たに導入するなど社内規程を整備する際には助成金の利用をぜひご検討ください。
就業規則の作成など社内規程の整備や複雑な書類の作成などを当事務所にてサポートします。
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